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業務内容

遺言・相続

■遺言について

・遺言の効力
法定相続分を変更し、誰にどんな割合で相続させるか指定できます。
自分の子であるが、戸籍にはいっていない子供を認知し相続人に加えることができます。
遺産を相続人と関係のない第三者に贈ったり、公益法人などに寄付できます。 (遺贈や寄付)

・遺言書の種類
財産を特定の人に遺したいときは死後に効力がでるように遺言書を作成する必要があります。
主な遺言書の種類と作成方法は以下の通りです。

□自筆証書遺言
遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。

□公正証書遺言
公正証書を公証役場の公証人が作成します。

□秘密証書遺言
遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておく。

□それぞれのメリットとデメリット
自筆証書遺言はお金はかかりませんが内容が法律的に無効であったり、 また死後、遺言書が発見されない可能性もあります。開封前に家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言はお金はかかりますが原本が公証役場に保存され対外的に優位です。家庭裁判所の検認も不要ですが作成時に証人が必要です。
秘密証書遺言は遺言の本文は自筆でなくても署名ができれば作成できます。
遺言を公証役場に提出するときに証人が必要です。
内容に形式不備がでる可能性が高まります。(無効化の恐れ)
家庭裁判所の検認が必要です。


■相続について

□相続人とは
法定相続人として遺産を受け取ることができる人や遺言書によって相続する権利が発生した人など権利をもっている人たちです。
法定相続人には配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹が定められています。

□相続財産とは
相続財産にはプラスの遺産とマイナスの遺産があるので注意が必要です。
プラスの遺産とは現金・預金・株式・債券・建物・土地・家財道具、自動車、貸付金の債権、損害賠償請求権などがあります。
マイナスの遺産には借金・債務・損害賠償金などがあります。

□相続方式の種類
遺産の状況によって単純承認、限定承認、相続の放棄など考慮する必要があります。
相続開始があった日から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域の家庭裁判所に限定承認や相続放棄の申し立てをしないと単純承認をしたことになります。

不動産登記

不動産とは簡単にいえば建物や土地などのことをいいます。
不動産登記とは不動産の所在、地番、家屋番号、種類、面積、構造など表題部、不動産の所有権関係(売買・相続など)についての甲区、担保権等その他の権利関係(抵当権・賃借権など)についてを乙区として法務局の登記簿に記載し、一般の人たちに公表(公示)することをいいます。これは不動産を取引しようとしている人たちが、安全に取引できるように売買・相続や抵当権設定・抹消などの記録を誰にでもわかるようにする制度なのです。
登記をすることによって所有権や抵当権などの自分の権利を他人に対して主張できる(対抗力を有する)ようになるのです。
建物を新築した時や住宅ローンを返済した時などはお早目の登記をお勧めします。
  • □所有権保存・移転
  • □抵当権設定・抹消
  • □その他

商業(会社・法人)登記

平成18年5月1日に会社法が施行されたことにより、各種の規制が見直しされ利用者にとってより使いやすいようになりました。
おもな改正点は複数の法律をまとめて「一本化」したことにあります。また現代にマッチするようにビジネス界からの要請にも応えて、合同会社やLLPなどの企業形態も新設させることになりました。さらに有限会社を新設できなくなったり、最低資本金制度の撤廃、必要役員数を減少、任期の延長、取締役会設置の義務がなくなるなど、「法律での制限」を軽くする配慮がなされています。
商業登記は株式会社などの法人について設立から運営、清算にいたるまでの一定の事項を法務局で登記することにより一般に開示し取引先など利害関係人の安全を守るための制度です。

登記の原因と種類
  • □会社を新規に作りたい⇒会社設立登記
  • □代表取締役など役員が代わった⇒役員変更登記
  • □会社の名前や目的を変更したい⇒商号変更・目的変更登記
  • □会社の本店を移転したい・支店を登記したい⇒本店移転登記・支店登記
  • □資本金を増やしたい・減らしたい⇒増資・減資登記
  • □会社を辞めたい⇒解散・清算の登記
  • □その他
  • 帰化申請

    日本国籍を取得するには法務大臣の許可が必要です。具体的には法務局を窓口として書面による帰化申請手続きを行います。
    現状では帰化の許可がでるまで、1年以上の時間がかかりますし、また多様な
    書類の提出を要求されます。私たちはこれを分かりやすく説明しスピーディに申請が下りるようなお手伝いをいたします。

    • □外国人帰化申請手続き
    • □その他

    その他

    □供託手続き
    供託とは一定の金銭や有価証券などを供託所(法務局)に預託し管理を委ね、一定の資産を保全していることを証明するものです。
    具体的には賃借人がアパートやマンションの値上げに納得がいかず、交渉中に現状の賃料をしはらっても大家さんが受け取ってくれない場合があります。
    これを放置しておくと賃料不払いで賃貸借契約解除の理由となることがあります。
    その場合供託所(法務局)に家賃相当分を供託しておくと、その時点で賃料の支払いが継続しているとみなされるのです。
    司法書士は供託の代理人となることができます。

    • □供託手続き
    • □その他
    司法書士 風見 幸信
    • 【所属】
    • 兵庫県司法書士会
    • 【登録番号】
    • 兵庫 第1178号
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    司法書士 風見 幸信
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